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効果の出るオリジナルノベルティがきっと見つかる!記念品や展示会用などにも!
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いまや販促プロモーションに欠かせないアイテムになっているノベルティ。
ネットオーダーで簡単に作れるようになったことから、デザイン性の高いロゴやイラストを使ったオリジナルノベルティを選ぶ方が増えています。
私もオリジナルノベルティを作りたい!と思っている方も多いと思いますが、やり方を間違えると法律違反になる場合があるって知っていますか?
そこで今回は、制作物にまつわる法規制の中でも特に気をつけたい「著作権」についてご紹介します。
著作権にまつわる無断使用や転載問題は法律に触れるだけでなく、サークルや企業イメージを著しく損なうリスクもあります。
ぜひルールを覚えて、健全なオリジナルノベルティを目指しましょう!
人が創作活動によって生み出したものを「知的財産」といい、創作した人に一定期間(70年)の権利が保護されています。
著作権は知的財産にかかる権利のひとつで、登録しなくても自然に発生します。ノベルティに関わる著作物としては、キャラクターやイラスト、写真、アニメや漫画などがあげられます。
著作権を分かりやすくいうと、「人が作ったものを許可なく勝手に使ってはいけない」ということ。
著作者の承諾を得たり、使用料を支払ったり、きちんと法律を守って活用すれば、自社のノベルティに使うことが可能ともいえます。
著作権は法律で無断使用や無断転載、盗作などのルールが決まっていて、違反した場合は懲役や罰金のペナルティが科せられます。
【著作人格権】
著作に関する権利には、著作物の財産としての価値を守る「著作権」と著作者の精神面を守る「著作人格権」があります。
著作人格権には、著作の公表や著作者の名前の表記を決める権利や、無断で改変されない権利などがあります。
著作人格権は創作した人の感情を守る権利なので、譲渡や相続はできないとされていますが、著作権は譲渡・相続が可能です。
そのため、著作権を持つ人と著作者が別々で、双方に承諾をとらないといけない場合もあります。
【肖像権とパブリシティ権】
芸能人やアスリートなどの写真を無断で使用するのも違反行為です。
著名人は存在そのものに商業的な価値があるので「肖像権」と「パブリシティ権」で保護されています。
肖像権は勝手な撮影や肖像を無断で使われること、パブリシティ権は広告などの営業行為に無断で肖像を使われることを防ぎます。
【意匠権と商標権】
著作権が登録をしなくても与えられる権利なのに対して、特許庁に登録することで権利が発生するのが「意匠権」と「商標権」です。
意匠権は工業製品のデザイン、商標権は商品やサービスを提供するときに使うブランド名やロゴマークを保護しています。ひと目でそれだと分かるほど特徴がある製品やロゴマークの多くは、意匠登録・商標登録されている場合がほとんどです。
著作権のあるものを無断で使うことは、著作権を侵害する犯罪行為になります。
ノベルティのように無料で配布するものであっても、著作物の無断使用は絶対にNGです。
著作権を侵害しているものは、売ったり配布したりしてはいけないし、それを買ったり所有してもいけないということです。
著作権を侵害した場合は、著作権があることを知らなかった場合でも10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、著作者人格権の侵害は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。
さらに法人が著作権を侵害した場合は、3億円以下の罰金が科せられます。
オリジナルでノベルティやグッズを作る際には、法律的なことにも気をつけないといけないんですね。
「カッコいいから」「人気にあやかりたいから」「ファンだから」
安易に無断使用してしまう根底には、そんな気持ちがあるのではないでしょうか。
しかし、たとえ悪意がなかったとしても著作物の無断使用はルール違反。結果として著作者の気持ちや著作の価値を傷つけることになり、思わぬペナルティを生むことがあります。
自分たちだけのデザインをカタチにして、配った人に喜んでもらうためにも、著作権のことを理解してオリジナルノベルティやグッズづくりを楽しんでくださいね!
また販促花子には、デザインを簡単に作成できるツール「デザつく」があります。
デザつくの中にあるテンプレートやスタンプは問題ございませんが、写真やイラストを手持ちのデータで入れる場合、著作権などに触れない画像・データかを今一度確認してみましょう。